夫婦関係でお悩みの方には,なぜそうなったのか分からない方や,これからどうしていいか分からないという方が多くいらっしゃいます。
法律相談では,相談者の今後の自己決定に必要な離婚に関する法律的知識を提供していきます。
夫婦間の合意によって離婚をする方法としては,協議離婚のほか,夫婦関係調整調停による調停離婚があります。
離婚原因が配偶者側にあるにもかかわらず離婚に応じない場合には,夫婦関係調整調停の後に離婚請求訴訟による裁判離婚の方法があります。
また,離婚請求以外に,夫婦共有財産がある場合には財産分与請求が,夫婦間に子供がいる場合には養育費請求が,離婚原因が配偶者側にある場合には慰謝料請求が行われます。
婚姻関係にある間は,収入の多い配偶者は婚姻費用を分担する義務があります。収入があるにもかかわらず,生活費を支払わない配偶者に対しては婚姻費用分担請求をすることができます。
配偶者が不貞行為を行った場合には,不貞行為の相手方に対して慰謝料請求をすることができます。ただし,不貞行為の存在は請求する側が証明する必要があるので,不貞行為の立証方法については慎重に検討する必要があります。