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離婚

3. 離婚ができる場合について

離婚手続の種類

男性と女性の双方が合意した場合に結婚できるのと同様,夫婦双方の合意があれば離婚することができます(協議離婚)。協議離婚をしようとする場合には,一般に,当事者双方及び2人の成年の証人が署名押印した協議離婚届出書を市区町村長に届出を行います。

夫婦当事者のみで合意に至らない場合には,離婚訴訟を提起することを検討しますが,まず家庭裁判所に対して調停を申立てる必要があります(調停前置主義)。調停の結果,夫婦が離婚することを合意した場合には,調停成立とともに離婚が成立します(調停離婚)。

また,家庭裁判所は,調停が成立しない場合でも相当と認めるときは,離婚の審判を行うことができます(審判離婚)。ただし,この審判は当事者の2週間以内の異議申立てにより効力が失われるため,あまり利用されていません。

以上の離婚では,夫婦間の(広い意味での)合意が必要ですが,そのような合意が得られない場合には,家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し,判決によって離婚を求めることになります(裁判離婚)。裁判離婚は,夫婦の一方が相手方の意思に反した場合であっても離婚ができる唯一の方法ですが,離婚が認められるには民法上規定された法定事由(離婚原因)を充足する必要があります。

離婚原因

民法770条1項では,離婚原因として次の5つの事由を定めております。

1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

このうち5号の婚姻を継続し難い重大な事由としては,暴力・性格の不一致・異性関係・精神的虐待・生活費・長期間の別居・浪費・借金が考えられます。

逆に,破綻原因を作出した配偶者(有責配偶者)の方から,もはや婚姻が破綻しているので「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると主張して離婚請求をすることは難しくなっています(有責配偶者の離婚請求)が,別居期間が相当長期間で未成熟子がいない場合には認められる可能性があります。

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