弁護士による債務整理では,大別して任意整理,自己破産(破産・免責手続),個人再生手続の3つの方法があります。また,過払い金がある場合には,貸金業者に対して過払い金返還請求を平行して行うことにより,支払いの負担の少ない債務整理を実現することができます。
自己破産(破産・免責手続)と個人再生手続は,法的整理とも呼ばれ,裁判所に申し立てをすることにより債務を免除する方法であるのに対し,任意整理は,裁判所に申し立てることなく交渉によって解決する方法です。
弁護士が,依頼者の代理人となって和解交渉を行い,成立した和解の内容にしたがって,支払いをしていく方法です。
弁護士は,損害金や将来利息をつけない長期分割払いの弁済案などを提案し,毎月の支払額の減額を実現していきます。
なお,任意整理に関しては,専門サイト任意整理相談.comもご覧下さい。
裁判所に申し立てをして,最終的に借金の全額を免除してもらう方法です。
資産がなく,かつ浪費・ギャンブル等の免責不許可事由がない方は,破産申し立て後すぐに破産手続が終了して免責手続に進むことができます(同時廃止事件)が,資産があるか,免責不許可事由がありそうな方は,破産管財人の下で破産手続を進めていく必要があります(管財事件)。
管財事件では,同時廃止事件よりも裁判費用が20万円多くかかりますが,免責不許可事由がある場合でもほとんどの人が免責を受けることができます。
なお,自己破産に関しては,専門サイト自己破産弁護士相談.comもご覧下さい。
裁判所に申し立てをして,原則として負債の20%の金額(約100万円~300万円)を3年間~5年間で支払う再生計画案を立てて認可決定を受けることにより,残りの債務を免除してもらう方法です。通常の民事再生手続の特則で,無担保債権額が5,000万円以下の個人が利用でき,再生計画案の認可が得られやすくなっています。
この手続には,住宅資金特別条項という制度があります。自宅を所有し住宅ローンは支払えるが,他の借金を支払うことができない場合にこの制度を利用することで,住宅ローン以外の借金を免除してもらい,最終的に自宅を残すことができます。
個人再生手続には,再生計画案の可否を債権者の多数決で決定する小規模個人再生と再生計画案について債権者の決議を不要とする代わり最低弁済額が加重される給与所得者等再生があります。
なお,個人再生手続に関しては,専門サイト個人再生相談.comもご覧下さい。
依頼者が過払い金を保有している場合には,貸金業者に対して過払い金返還請求を行い,過払い金の返還を受けることにより,弁済金や弁護士費用・実費の負担を少なくします。
弁護士が,依頼者の代理人となって和解交渉を行って過払い金の返還を受ける方法と,過払い金返還請求訴訟を行う方法があります。
なお,過払いに関しては,専門サイト過払い金返還.comもご覧下さい。