自己破産とは債務者の申し立てによって開始される破産のことをいいます。
これに対して,破産手続は,債務者の事業活動の停止,債務者の費消による配当財産の減少の防止などを目的として債権者の申し立てによって破産が開始されることもあり,これを債権者破産といいます。近年,消費者金融の利用者の増加に伴い,消費者債務者の破産が増加したことから,自己破産という言葉も一般に多く使われるようになりました。
法律的には,破産手続と免責手続とに分かれており,破産手続によって債務の免除がなされるわけではなく,免責手続によって債務の免除がなされます。
破産手続とは,裁判所が行う破産手続開始決定時点における資産・負債を裁判所が選任する破産管財人に専属させ,破産管財人がその資産を換価(お金に換えること)し,換価した資産を債権者に平等に配当する手続です。
免責手続は,換価した資産を債権者に平等に配当した結果,残った債務について消滅させる手続です。なお,免責手続は,個人が債権者による追及から解放して経済的再生を図るための制度でありため,法人には免責制度はありません。
つまり,破産手続開始決定によって,破産手続開始決定後に新たに取得した給料等の財産を債権者から追及されることなく確保することができるという点が,破産手続の重要なポイントです。

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