任意整理とは,弁護士が,依頼者の代理人となって和解交渉を行い,成立した和解の内容にしたがって,支払いをしていく方法です。
弁護士が,受任後,債権者へ債務整理開始通知(介入通知)を発送するとともに取引経過開示請求をします。 これにより,貸金業者は,依頼者への直接の取り立てが禁止されるとともに,依頼者に対して取引経過の開示義務を負うことになります。
貸金業者から取引経過が開示されると,弁護士はその取引経過をもとに利息制限法による引き直し計算をします。引き直し計算により,法律上有効な残債務額が確定します。
依頼者の債務総額が確定された段階で,改めて依頼者が法律上有効な債務元本総額の支払いが可能かどうかを検討し,支払いが困難な場合には自己破産等の法的整理を検討します。 概ね3年程度で支払い可能であれば,弁護士が各債権者に対して,最終取引日時点の法律上有効な債務元本以上の遅延損害金,将来利息を付けない長期分割弁済の和解案などを提示し,各債権者と交渉をします。 この際,より有利な和解が可能な場合にはできる限り依頼者に有利な内容での和解を試みます。
弁護士は,債権者との交渉が成立した場合には,和解契約書を作成し,依頼者は,その和解契約書にしたがい弁済を行います。
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