被相続人に資産があり,相続人が複数いる場合には,相続人がそれぞれ自分の取り分を主張して,相続争いが生じる場合があります。特に,被相続人が自宅等の不動産を所有していた場合には,「私は親と同居して面倒を見ていたのだから,自宅については自分に相続されるべきだ」などと主張する相続人が出てくるなど相続争いが深刻なものとなります。
そもそも遺産は被相続人のものですから,どのように財産を分配するかは被相続人が決めるべきことです。被相続人は,遺言書を作成しておくことで生前の意思を反映させ,財産を大切な人に残すことができます。
遺言書がないと,相続人がそれぞれ希望の財産の取り分を主張し,争いが生じます。
相続人が多いと,自己の取り分を主張する人が増えて争いが生じやすくなります。
子供がいない場合,相続人は配偶者と共に順に親,兄弟へと移り,全ての財産が配偶者に行くわけではありません。親・兄弟と配偶者との間で争いが起こる可能性が高くなります。
例えば,前妻との間に子供がいる場合には,後妻と前妻の子供との間で相続争いが生じやすくなります。
配偶者が亡くなっているが,まだ未成年の子供がいる場合には,もし本人が亡くなってしまうと誰も子供の面倒を見る人がいなくなってしまうおそれがあります。遺言によって子供の看護や財産管理をする後見人を指定することができます。
遺言の内容を実現するには,登記の移転や財産の引渡などの行為を行わなければならない場合があり,これを遺言執行といいます。遺言執行は相続人が行ってもよく,実際に相続人によって行われる場合も多いので,必ずしも遺言執行者を選任しなければならないわけではありません。
ただし,遺言で,子の認知,相続人の廃除・廃除の取消を行う場合には遺言執行者を選任する必要があります。また,共同相続人間で相続財産管理をしていくことが難しいケースでは遺言執行者を選任した方がよいでしょう。