相続(遺産分割・遺言)

4. 遺言書の種類

普通の方式

公正証書遺言

公証人が遺言者の意思に基づいて作成する遺言書です。遺言書の原本は公証役場に保管されるので紛失のおそれや,無効となるおそれがないため,最も確実な遺言書です。なお,遺言書の作成にあたっては所定の費用と証人が2人必要となります。

自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で作成し,自分で保管しておく遺言書です。費用がかからず証人も不要なので内容を秘密にしておくことができます。ただし,遺言の作成様式が厳格であるため無効になるおそれがあり,自分で保管しておくため紛失したり,改ざんによって有効性が問題となる危険性があります。

公正証書遺言を作成する時間がない場合に利用すべきでしょう。

秘密証書遺言

公正証書遺言の確実性と自筆証書遺言の秘密性を兼ね備えた遺言書です。ただし,手続の割にはメリットが少ないためあまり利用されません。

特別の方式

通常は利用されません

死亡の危急に迫ったも者の遺言

病気等によって死亡の危急に迫った人が遺言の趣旨を証人三人のうちの一人に口授して作成する遺言です。口がきけない人が通訳人の通訳によって行うこともできます。

伝染病隔離者の遺言

伝染病のため交通に断たれた場所にいる人が警察官一人及び証人一人の立会いをもって行う遺言です。

在船者の遺言

船舶中にある人が,船長または事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって作成する遺言です。

船舶遭難者の遺言

船舶遭難により死亡の危急に迫った人が証人二人以上の立会いをもって口頭でする遺言です。

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