相続(遺産分割・遺言)

3. 相続人と相続分

相続人の種類・順位

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者以外の相続人には後述の通り順位がついており,高順位相続人がいるとそれより順位の低い者は相続人ではなくなります。これに対して,被相続人の配偶者は常に第1順位相続人と同順位の相続人として扱われます。

なお,内縁の配偶者には相続権は認められていません。

被相続人の子・代襲相続人・再代襲相続人・胎児

被相続人に子がいる場合には,その子は第1順位の相続人となり,直系尊属や兄弟姉妹には相続されなくなります。

被相続人の子が既に死亡している場合でも,その子(被相続人の孫)がいる場合には,その者も相続されます。これを代襲相続といい,その被相続人の孫を代襲相続人といいます。

被相続人の子だけでなくその代襲相続人も既に死亡していて,その代襲相続人の子(被相続人の曾孫)がいる場合には,その者も相続されます。これを再代襲相続といいます。

「胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)ので,胎児も相続人となります。ただし,胎児が死体で生まれたときはこの規定は適用されず,相続人とはなりません。

被相続人の直系尊属

被相続人に子(胎児を含む)・代襲相続人・再代襲相続人がいない場合には,直系尊属(被相続人の父母・祖父母など前の世代に属する者)が相続人となります。ただし,被相続人に親等の近い者(父母)がいればそれより遠い親等の者(祖父母)は相続人とはなりません。

被相続人の兄弟姉妹・代襲相続人

被相続人に子(胎児を含む)・代襲相続人・再代襲相続人・直系尊属がいない場合には,兄弟姉妹が相続人となります。

また,被相続人の兄弟姉妹が既に死亡している場合でも,その子(被相続人の甥・姪)がいる場合には,その者も代襲相続されます。ただし,被相続人の甥・姪が既に死亡している場合でも,その子への再代襲相続はありません。

相続資格の喪失

上記のとおり相続人となるべき者(推定相続人)がいたとしても,相続人の資格を喪失する場合があります。

第1に,相続人の欠格事由が存在する場合,その者は相続人の資格を喪失します。例えば,故意に被相続人を死亡するに至らせ,または至らせようとしたために,刑に処せられた場合や被相続人の遺言書を偽造した場合などがあります。

第2に,被相続人に対して虐待等の著しい非行がある場合には,被相続人は家庭裁判所に請求を行うか遺言をすることにより廃除することができます。

第3に,相続放棄をした場合には,初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄は,家庭裁判所に申述することによりなされますが,相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

相続分

法定相続分

被相続人の配偶者が相続人となる場合には,まず配偶者と他の相続人との相続分が以下の通り決められます。

配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2    
2/3   1/3  
3/4     1/4

上図のように分けられた場合,子,直系尊属,兄弟姉妹が複数いる場合にはその中から原則として頭割りの等分で分けられます。

ただし,子に嫡出子と非嫡出子がいる場合には,非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

また,代襲相続人が複数いる場合には,代襲相続人の相続分は被代襲相続人(代襲相続人の親)が受けるべきであった相続分が頭割りの等分で分けられます。ただし,代襲相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合には,非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

指定相続分

被相続人は,遺言で共同相続人の相続分を定めたり,第三者に定めることを委託することができます。

ただし,兄弟姉妹を除く法定相続人は遺留分権者とされ,遺留分を侵害する相続分指定がなされると,遺留分を侵害された遺留分権者は遺留分減殺請求ができます。

特別受益

共同相続人中に,被相続人から,生前贈与や遺贈(特別受益)を受けた相続人がいる場合,被相続人の相続開始時の財産に特別受益を加算したものを相続財産として相続分を計算し,これに特別受益を控除したものを特別受益者の相続分とします。

寄与分

共同相続人中に,被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合,被相続人の相続開始時の財産から寄与分を控除したものを相続財産として相続分を計算し,これに寄与分を加えたものを寄与者の相続分とします。

寄与分は,まず共同相続人の協議で定め,これができないときは家庭裁判所の審判によって定められることになります。

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