例えば,相続財産に不動産があり,相続人が複数いる場合には,相続開始時から相続財産が共同相続人全員に帰属するという状態が継続していきます。しかしながら,このような遺産共有状態を継続することは好ましいことではなく,単独所有状態に戻ることが望ましいと言えます。
相続人は,原則としていつでも協議によって遺産分割をすることができ,遺産分割が成立すれば相続開始時にさかのぼって効力が生じます。
しかしながら,相続人がそれぞれ自分の取り分を主張して争うようなことがある場合には,協議での遺産分割はなかなかまとまりません。また,そもそも遺産分割協議に応じない相続人がいる場合があります。このように遺産分割協議が調わないとき,または協議することができないときには,家庭裁判所における調停または審判によって遺産分割を行います。
家庭裁判所に対して遺産分割に関する申立てをする場合には,まず,全ての相続人が確定される必要があります。また,遺産分割調停の場において話し合われるとしても,その前提として,何が遺産なのかを確定する必要があります。遺産確定に争いがある場合は,別途遺産確定訴訟において解決する必要があります。
このように争いの内容によっては,複数の法的手続を経なければならないため,遺産分割の紛争解決には非常に時間がかかります。
遺産分割協議が困難な場合には専門家の意見を聞きながら進めていくことが必要になると思われます。