企業法務総合サイトに「適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の追加(平成24年4月1日施行金融商品取引法改正)」を追加しました。 特に,法改正の経過措置として,平成24年3月31日までに適格機関投資家等特例業務の届出を行った者にも,同年6月30日までに追加事項の届出等が義務づけられていますので,ご留意下さい。
・投資組合の基礎知識:適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の追加(平成24年4月1日施行金融商品取引法改正)
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