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基礎知識

KNOWLEDGE

新築住宅の欠陥・瑕疵についての法的責任

1.住宅の品質確保の促進等に関する法律による新築住宅の瑕疵担保責任の強化

住宅の取得は、ほとんどの人にとって一生に一度の大きな買い物です。そんな大切な住宅には、欠陥(法令では「瑕疵」(かし)という用語が使用されます。)がないことが一番です。しかし、万一、住宅に瑕疵があった場合の備えとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)は、住宅紛争の処理体制を整備し、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的(品確法1条)として、平成12年4月に施行されました。
新築住宅の瑕疵担保責任については、94条および95条に規定が設けられており、いずれも民法の瑕疵担保責任の責任期間が延長される等、民法上の規定と比べ、責任が強化され、住宅取得者の利益が保護されています。

2.民法上の瑕疵担保責任(民法570条、634条)

民法は、売買契約については570条で、請負契約については634条で、各々瑕疵担保責任についての規定を設けています。
民法570条および同条が準用する566条は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に瑕疵担保責任(損害賠償および契約の解除)を追求することができるとし、その期間は買主が瑕疵を知った時から1年以内と規定しています(566条1項、3項)。売主が負う責任は、無過失責任ですが、当該規定は任意規定なので、責任期間を排除する特約を当事者が締結することが可能です。「隠れた瑕疵」とは、取引上要求される一般的な注意では買主が発見することができない瑕疵であるとされています。
民法634条は、請負契約の瑕疵担保責任につき、売買契約と同様に無過失責任とし、損害賠償および契約の解除を認めています。売買契約の場合と異なるのは、瑕疵が「隠れた瑕疵」に限定されていない点と、一定の範囲で修補請求が認められている点にあります(民法634条1項・2項、635条)。瑕疵担保責任の追及が可能な期間は、目的物の引き渡しから1年以内とされています(637条1項)。

3.新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例(品確法94条、95条)

品確法94条および95条は、新築住宅について民法で規定されている瑕疵担保責任を強化する規定です。

4.ご相談

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