負債が増大し,債務の弁済ができない場合であっても,事業価値を維持したまま事業の再生をすることができれば,債権者,従業員,取引先等多くの利害関係者にとって多大なメリットがあります。他方,事業の継続が不可能となった場合であっても,法的手続を行うことによって,利害関係者が当該倒産企業との関係を終局的に清算することができ,将来の手続的負担やリスクから利害関係者を解放することができます。
事業再生・倒産処理手続を適切に行うこともまた,倒産状態にある企業の経営者の重要な経営責任の履行であると言えます。
事業再生・倒産処理としては,大別して再建型法的手続,清算型法的手続,法人任意整理手続があります。
事業の継続に著しい支障がないにもかかわらず債務を弁済することができなくなった場合には,事業価値を毀損させることなく事業再生を行うことによって,企業を正常な状態に再建させることができます。
再建型法的手続としては,会社更生手続及び民事再生手続がありますが,民事再生手続は,手続が迅速であり,経営者が引き続き事業運営を行えるという点で利用しやすい手続となっています。
事業の継続が不可能となった場合には,破産手続,特別清算手続によって最終的に法人格の消滅を行います。事業が継続している状況下での清算型法的手続では,利害関係者との間に混乱が生じないよう,迅速かつ平穏に法的手続の申立てをしていきます。
なお,清算型法的手続を選択した場合であっても,事業譲渡を行うことにより事業自体を別法人に移して再生させることもあります。
事業の継続には支障がないけれども,金融機関を債権者とする金融債権が過大であることが原因で債務を弁済することができなくなった場合には,金融機関の協力を得ることができれば,事業価値の毀損を最小限にとどめ事業再生を実現することができます。
法人任意整理では,再生計画案を策定して金融債権者等の利害関係者と調整を行いながら,事業再生の実現を目指します。
なお,債権者との調整には特定調停が活用される場合があります。特定調停では,一部の債権者だけを相手方とすることができるため,商工ローン業者のみを相手方としたり,営業債権者のみを相手方とする場合もあります。