平成18年5月1日に施行された会社法では,旧商法下の最低資本金制度が廃止され,最低1円の出資金で会社の設立が可能になると共に,設立手続自体もより簡略化され,典型的な会社設立については設立費用も安く抑えられるようになりました。
また,旧商法下の有限会社が株式会社に統合され,従来の取締役会設置会社だけでなく,取締役が最低1人の取締役会非設置会社など,機関設計の選択肢も多様化しています。どのような機関設計が最適かは,会社の目的,利害関係者等によって異なり,その後の運営継続を考えると,会社設立段階から法律家が関与した上で慎重に検討することが望ましい場合もあります。
LawCenter.jpでは,多様な機関設計に対応しつつ,合理的な設立手続を実施をすることで,会社設立段階から法務面のサポートを行っていきます。
会社法では,株式会社のほかに合同会社・合名会社・合資会社の形態が認められており,これらを総称して持分会社と呼びます(このうち合同会社は新会社法で新たに認められた会社類型です)。株式会社では株主総会のほか取締役等の機関の設置が強制され,株主の権利内容も平等原則が強行法規として規定されているのに対し,持分会社では機関設計や社員の権利内容等については強行規定がほとんどなく,広く定款自治が認められています。
このように定款自治の拡大によって会社設立の自由度が増した反面,企業統治上のリスクが予想されます。したがって,持分会社ではどのような定款によって企業統治を行うかが,株式会社の機関設計以上に重要な決定事項であると言え,法律家のサポートが必要であると考えられます。
LawCenter.jpでは,定款自治の拡大に対応した様々な形態での会社設立を支援していきます。