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会社設立

3. 株式会社設立に必要な決定事項(その2)

資本・株式関係事項

払込金額と資本金

資本・株式に関する事項では,まず払込金額,1株の価格および設立時発行株式数を決定する必要があります。これらの関係を算式で示すと以下の通りとなります。
 払込金額=1株の価格×設立時発行株式数
資本金については,払込金額の1/2以上であることが必要です。

発行可能株式総数

設立時発行株式とは別に発行可能株式数を決める必要があります。発行可能株式総数は定款記載事項です(登記事項でもあります)ので,これを変更するには定款変更が必要です。非公開会社を選択した場合には発行可能株式数は設立時発行株式数以上であれば特に上限はありませんが,公開会社の場合には取締役会への授権範囲を限定する必要があるため設立時発行株式数の4倍以下でなければなりません。

現物出資等

現物出資等を行うには,原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要ですが,現物出資等の額が500万円を超えない場合や弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の証明を受けた場合など一定の事由に該当する場合には不要となります。

種類株式の発行

株式は普通株式だけでなく種類株式も発行できますが,種類株式の内容および発行可能株式総数は定款記載事項となります。種類株式として認められるのは,剰余金の配当,残余財産の分配,株主総会の議決権の制限,株式譲渡制限,株主から会社への取得請求権,会社による強制取得,株主総会決議に基づく全部強制取得,拒否権付種類株式,種類株主総会における取締役・監査役の選任についてです。

株券の発行

旧商法では株券の発行を要求していましたが,会社法では原則として株券を発行しないものとし,定款で定めた場合に限って株券を発行できるものとしました。

なお,種類株式を発行している場合に,特定の種類株式についてのみ株券を発行することはできません。

計算関係事項

事業年度

事業年度は,わが国では3月決算とする会社が多数となっています。

中間配当

剰余金の配当は,原則として株主総会決議によって行われ,1事業年度中に何度でも剰余金の配当を行うことができます。

また,取締役会設置会社では,定款に定めがある場合には,取締役会決議で中間配当を行うことができます。

なお,監査役会設置会社または委員会設置会社で,かつ会計監査人設置会社であれば,取締役の任期が1年を超えないなど一定の要件を満たす場合には,剰余金の配当を取締役会決議だけで行うことができます。

取締役に関する事項

取締役の資格・定員・任期等

非公開会社では,取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができます。

取締役の人数については,取締役会非設置会社では1人以上,取締役会設置会社では3人以上必要ですが,定款で上限を定めることができます。

取締役の任期は,原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが,定款によって任期を短縮することもできます。また,非公開会社(委員会設置会社を除く)では,その任期を10年まで伸長することができます。取締役の任期が満了すると,同じ取締役が再任された場合でも重任登記が必要となり,これを怠ると過料の制裁が課されることがあるので,これを考慮して決定する必要があります。

監査役に関する事項

監査役の定員・任期等

監査役の人数については,監査役設置会社では1人以上,監査役会設置会社では3人以上(そのうち半数以上は社外監査役であることが必要)が必要ですが,定款で上限を定めることができます。

監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが,非公開会社では,その任期を10年まで伸長することができます。取締役と異なり任期を短縮することはできません。

発起人に関する事項

発起設立と募集設立

会社の設立方法には,発起設立と募集設立の2種類があります。

発起設立は,発起人が設立時発行株式のすべてを引き受ける方法(したがって,当初の株主は発起人のみとなります)であるのに対し,募集設立は,発起人は設立時発行株式の一部だけを引受け,残りについては発起人以外の者から募集を行って株式の引受けを行う方法です。

募集設立では,株主の募集手続や創立総会の手続が必要となります。発起設立の場合でもその後の増資手続を行うことができるので,設立の当初から発起人以外の出資者を大規模に募集する必要があるような特別な場合でない限り,発起設立を利用すべきです。

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